最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)1120 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。
しかし原判決が第一の事実として摘示したところに従えば、被害者Aは、被告人
から欺かれ、示された山林を一括して買い取るつもりで、その代金として三万五千
円を被告人に交付したのであつて、右山林の中被告人所有の部分とB所有の部分と
を各別に評価してその合計額を三万五千円と算出したのではない。しかも後者の部
分は買い取ることができなかつたのである。このように売買の代金が一括して不可
分に定められている場合には、たといその目的物の一部分は実際に買い取ることが
できたとしても、代金の金額を騙取されたものと認めることができる。従つて原判
決が、被告人は金三万五千円の交付を受けて之を騙取した」と判示したことには、
所論のような違法はない。論旨は理由がない
同第二点について。
原判決の判示するところによれば、被告人は昭和十七年五月八日C軍法会議で懲
役十月に処せられその頃右刑の執行を受けた、というのであるから、その刑の執行
が判決確定の日から始まつたとしても、刑期満了は昭和十八年三月七日である。尤
も被告人は、昭和十八年一月仮出獄した旨記載されているけれども、仮出獄は刑の
執行終了でも、執行免除でもなく、仮出獄の処分を取消されることなくして残りの
刑期を経過したとき、刑の執行を終つたものとされるのであるから、被告人の刑期
満了は右の昭和十八年三月七日以前ではあり得ない。そうして刑法第五六条第一項
の五年の期間は、この日から起算されるのであるから、昭和二十三年三月六日以前
に更に罪を犯せば、同条の再犯とされるのである。しかるに原判決が証拠に基いて
確定したところによれば、被告人が判示第一の罪を犯したのは、昭和二十三年二月
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二十八日頃である。従つて原判決が、被告人に対して再犯加重の刑を科したのは正
当であつて、その間何等の疑義を生ずる余地はない。よつて、原判決に審理不尽並
に理由不備の違法ありとする論旨は採用することができない。
以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 長谷川瀏関与
昭和二五年一月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 叉 介
裁判官 穂 積 重 遠
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